今や国民の財産となったポイントを法的に保護せよ。
読売新聞のネットニュースからの転載です。
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ツアー解約してもマイルは返して!…JAL子会社を提訴へ
日本航空(JAL)のマイレージ制度で獲得したポイントを使って予約したツアーを解約した際、ポイントが返還されないのは、消費者契約法に反するとして、神戸市のNPO法人「ひょうご消費者ネット」が近く、JAL子会社「ジャルツアーズ」(東京)に契約条項の見直しを求めて消費者団体訴訟を神戸地裁に起こす。
同様のポイント制度は様々な業種で導入され、商品割引などの特典があるが、同ネットは「現金と同じように使えるポイントは“おまけ”とは言えず、企業側に有利に運用するのは問題だ」と訴えている。
マイレージ制度は、会員の搭乗距離などに応じて「マイル」と呼ばれるポイントがたまり、航空券やツアーなどのクーポンと交換できるサービスで、機内販売品の購入にも使える。
標準旅行業約款では、国内旅行を出発前に解約した場合のキャンセル料を「代金の5割以内」と規定している。しかし、マイレージ制度では、クーポンやマイルが一切返還されない。同ネットは、ジャルツアーズの旅行を解約した会員から相談を受け、同社に見直しを求めたが、「利用条件はJALが決めた」と応じず、会員に代わって提訴することにした。
同ネットは「旅行以外の買い物もできる。キャンセル料も現金と同じ扱いにすべきだ」と主張。一方、JALは「キャンセル時にクーポンを返還しないことは、クーポンの発行時に同意を得ており、問題はない」としている。
国民生活センター(東京)によると、マイレージ制度に関して、「航空券の行き先を変更したら現金が必要になった」「マイルでの予約に制限があり、希望の便が取れなかった」などの相談が寄せられているという。
(2009年3月13日16時08分 読売新聞)
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電子マネーやポイント商法は、企業が独自に生み出した商売上の知恵だと思う。
それはそれで、商売上、消費者に受け入れられて大きく発展してきた。
しかし、そのようなおまけとしての、単なるポイントから、今やそのポイントそのものが一つの財産と言えるぐらい巨大化してきたことも事実である。
それに比べ、消費者=国民が、獲得してきたポイントを財産として認識し、法的に保護の対象とすべき思想が、日本にはない。
それによって、前述したようなトラブルは、当分の間、後を絶たないであろう。
早急な法整備が必要なはずなのだが、今の政府にはそれができていない。
それは、まずポイントが財産という発想がないからだ。
マイレージサービスに限らず、各種ポイントなどは、時に換金できたり、時に商品購入の歳、お金の代替としてしようできたりする。
このような電子マネーは、それが法の空白地帯に存在するものであるから、それを発行する企業のやりたい放題となっている。
企業の胸先三寸で、増えたり減ったり、使えたり、使えなくなったりするポイントサービスについては、それを消費者=国民の財産と位置づけ、早急に法的な保護をする必要性を、私は感じている。
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2009年03月16日