高速道路料金の不払いに対する罪名をご存じですか?
帰りの電車でつり棚に乗っていた1冊のマンガ本を手にした。
週刊コミックパンチ №23
巻頭に「裁判長! ここは懲役4年でどうですか」というマンガがあった。
裁判物の硬派なマンガらしい。
そこで登場人物の被告人の罪状が「詐欺」として語られ、その具体例の紹介文があった。
一般的に「詐欺」とは知的犯罪に聞こえるが実態は違う。
この被告が行ったのは「食い逃げ」
他にも高速道路の料金を正しく支払わなかったり、電車のキセルなども他人をだまして損害を与えた場合は「詐欺罪」が適用される。
この様に書かれていた。
ちょっと待った。
高速道路の料金不払い運動で逮捕された経験を持つ私からすると、これは間違っている。
高速道路の料金を支払わなかった場合、問われる罪とは、道路整備特別措置法第24条違反である。事実、法改正される以前、料金不払いによる罰則規定がないときに、私が逮捕されたことはなかった。
高速道路料金の不払いが真に詐欺罪ならば、私はとっくの昔に捕まっていたはずです。
法改正され、料金不払い運動が罰則規定を持つようになって初めて、不払い通行を行った本人と、私のように、その人へ影響を与えたとされる中心人物を「共謀共同正犯」として逮捕できるようになりました。そこには、「共謀共同正犯」の解釈として、相当無理なこじつけが必要でしたが、逮捕は高速道路の料金を下げるための運動つぶしの一環として行われたのです。その目的は、私の議員としての評判を落とすため。正に国策捜査として。
(共謀共同正犯とは、たとえ実行犯でなくても、実行犯と共通の意志を確認し、共謀の事実があり、実際に共謀に基づく実行行為があった者に対して科せられる罪である。ちなみに、私の場合は、実行犯との意思疎通がないということなどを理由に、私の行為《集会で演説した》は、共謀共同正犯ではないとして、無実を訴えている。)
高速道路料金を少しでも安くするために行ってきた「料金不払い運動」を食い逃げと同列に扱わないで欲しいのです。詐欺罪という間違った知識を一般大衆にとても影響があるマンガというメディアを使って流布しないで欲しいのです。その点、表現者の方々には慎重に対応していただきたいのです。
未だに私は、「食い逃げ」と同列の犯罪者であると一部の有権者からは思われているのですから。
社会を変える運動は、それが真に国民生活の向上を願って行われたことであっても、警察をはじめ、体制を支える側、時にそれに大多数の国民自身からも理解を得られにくい場合があります。
しかし、微力な影響力しか無かったとしても、その結果として、今回のように高速道路の料金が下がり、少しでも喜んでくれる国民がいれば、事実逮捕された私としては、政治家の一人として本望であります。
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2009年05月09日