無罪判決相次ぐ
日本の場合、起訴されれば、99%は有罪になると言う。
これはまるで、首長提案の条例案が上程されれば99%可決されるのと似ている。
およそ日本中のどの議会も実質的な追認機関であることは、間違い無い。
それと同様に、裁判所もまた、検察の主張をそのまま受け入れる追認機関となっている。
そのぐらい、情けない司法と思っていたのだが、今日だけで、無罪判決が二件も報道された。以下、asahi.com からの引用です。
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帰宅途中の女性にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた無職の男性(40)に、福岡地裁は19日、無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。林秀文裁判長は「捜査に適正さを欠く点があり、犯人とするには合理的な疑いが残る」と理由を述べた。
男性は06年11月4日午後6時ごろ、福岡市西区石丸1丁目のアパート1階の郵便受け前で、帰宅途中だった20代の女性の胸をさわるなどのわいせつな行為をしたとして、起訴された。男性は公判で起訴事実を否認し、無罪を主張していた。
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三重県熊野市の路上で10代の女性に痴漢をしたとして、同県迷惑防止条例違反罪に問われた同市内の男性被告(23)の控訴審で、名古屋高裁(田中亮一裁判長)は19日、求刑通り罰金30万円とした一審・熊野簡裁判決を破棄し、無罪とする逆転判決を言い渡した。
田中裁判長は、男性が警察の任意の取り調べに「バイクに乗ったまま歩いている女性のあとをつけた」と供述したことについて、低速のバイクであとをつけることは不可能として、自白の信用性を否定。「自白全体の信用性に疑問が残り、被告が犯人と断定するには合理的な疑いがある」と判断した。
男性は07年5月2日午後8時ごろ、路上で女性のスカート内に右手を差し入れ、下半身を触ったとして同罪で罰金の略式命令を受けた。捜査段階で容疑を認めたが、納得せず正式裁判を請求し、「現場にいなかった」と無罪を主張。昨年12月、熊野簡裁が有罪判決を出した。
控訴審判決後、男性は「信じてもらえてうれしい」と話した。弁護人の高井幹雄弁護士は「一審はむちゃな事実認定で、見直さなければならないと思っていた」とした。
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警察・検察の強引な捜査によって泣かされている国民はあと絶たない。
被疑者にとって、裁判所が最後の砦なのだが、その砦が、検察の言うとおりに動いていたのでは、分権は保証されず、国民の持つ固有の権利は侵害される。
この様に相次ぐ事例を見ても分かるとおり、警察・検察を正義の味方か何かと、有権者の皆様には、よもや勘違いしないで欲しい。盲信しないで欲しい。
彼らの強引なやり方は、常に諸刃の刃として、国民の前に提示され、一方の刃は常に、国民の側に向いていることを、常に忘れないでいて欲しい。
警察・検察・司法という権力にも、市民が介入し、監視するシステムの構築無しに、市民の基本的な権利が守られることはない。
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2009年05月19日