旅費規程の運用が変わって、今後何が予想されるのか
さて、19日の日記で、帰路における交通費の支払い方が変わったとお伝えしました。
それについては別の機会にお話しするとも書きました。
こういうことはすぐに対応しないと、伸び伸びになって結局は未対応ということになりかねません。
よって、次の日の20日の日記で早速取り上げようと思います。
では、問題を整理しましょう。
これまでは、帰路について、交通費は当然、皆と一緒に帰るときにかかる経費分を別行動をする議員に対して、個別支給していました。
それが、今回の運用の変更によって無くなりました。
議員視察を、職員視察と同様に扱って良いのかという問題は残りますが、とりあえず、これはこれで良しとしましょう。
しかし、事務局の説明では、3日目に東京に戻ってくるという議員については、旅費が支払われると言うことになっています。その場合、3日目の朝一番で帰ってしまう人、3日目の最終便で帰ろうとする人、同じ3日目に東京に戻る人であっても、別々の行動を容認したことになります。事実、これまでも、議員個人の様々な事情により、早く帰る人、遅く帰る人、色々な人がいました。
そうなると、3日目に帰ってくると言うことは間違い無いとしても、随行する事務局職員とは別行動と言うことになり、その都度、今まで通り、議員個人に帰路分の現金を支払うことになります。
果たしてそれで良いのでしょうか。
事務局見解を電話で質したところ、それで構わないとのことでした。
では、3日目に東京まで戻ってくるとして、例えば、博多→大阪→東京と1日の内に途中下車を含む形で、寄り道をして戻ってきたらどうなのかと、事務局に聞いてみました。
それはダメだというのです。
でも、ダメも何も、現金を渡してしまえば、あとは何をやられようともわからないことです。
では、ここで、博多→大阪→東京という行程が、事実確認の方法など、テクニック的なことはともかく、ダメだとしましょう。そうなれば、北九州→博多→東京というこの様な行程もダメなのでしょうか。つまり、隣接する隣の市や町に、ちょっとついでに行きたいということで、行くこともダメなのかということです。
または、正に北九州→博多→東京のように、別の場所に一度は行くが、また最終解散地まで戻ってきて、そこから東京に戻るという場合でもダメなのかという問題も発生します。
信義の問題と言ってしまえば、それまでですが、厳密に運用しようとすれば、随行する事務局職員と東京まで同行して戻るまでは、旅費を支給しないとする方がスッキリするのではないかと思います。つまり、いかなる理由があろうとも、「帰路分の旅費について、現金は議員に渡さない」このような確認がされていれば、前日帰宅であろうが、当日帰宅であろうが、同行しない場合は、帰路の旅費は自己負担でやってもらうということになるかもしれません。
そもそもある規則を変えようという情熱もなく、その規則を破ってやろうという情熱もない私ではありますが、あまりにも厳密に運用することで、逆に議員活動に色々と制約が出てしまうのは、果たして良いのだろうかとは思います。もっと柔軟な運用を認め、ただし、それについての報告をしっかり行えば、それを持って良しと言うことでも良いかと思うわけです。
札幌に用事があって、最終地が旭川だとして、旭川から東京に戻って、東京からまた札幌に行くような、そのような一見時間とお金の無駄とも思えるような行動をしなければならないということも、役所仕事に準じる議会活動の中では、致し方ないのかもしれません。
とにかく、私の意見とは大きく異なりますが、最終的にどうなるにせよ、厳密性を持って運用されることの方が、後々の問題を考えるといいのかもしれません。
厳密さの実現とは、これほどまでに様々な想定をしなければならないのかと、思い知らされています。
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2009年06月20日