誰もが反対できないようなことから、規制は厳しくなっていく
児童ポルノ法が改正に向けて動き出しています。
そのような中で、以下のような事件が起きました。
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女子高校生のわいせつな水着姿を動画撮影したとして、神奈川県警少年捜査課は19日、少女が所属する東京都目黒区の芸能プロダクション「ジャスティス」社長、川北満(43)(東京都世田谷区世田谷)、同港区のビデオソフト販売会社「レイフル」社長、落合孝介(36)(同渋谷区神宮前)ら4容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕したと発表した。
裸ではない少女の動画を児童ポルノとして摘発するのは神奈川県内初。
発表によると、川北容疑者ら4人は昨年7月14~16日、沖縄県恩納村のホテルで、当時16歳だった横浜市戸塚区に住む県立高校2年の女子生徒(17)に露出度の高い水着を着させて撮影し、わいせつDVDを製造した疑い。調べに、川北容疑者は「児童ポルノにあたるとは思っていなかった」と供述しているという。
女子生徒は「内容は聞かされていなかった。断ると仕事が来なくなると思って我慢した」と話しているという。DVDは約2時間収録で、約2500枚の売り上げがあった。
ほかに逮捕されたのは、同世田谷区大原、フリーカメラマン藤原克巳(31)、同町田市金森、スタイリスト佐藤理恵(32)の2容疑者。
(2009年7月20日08時39分 読売新聞)
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今後、この事件が罪となるのか、ならないのかは、裁判の結果、明らかになることでしょう。
しかし、最終結審を待たずとも「逮捕」という事実だけで、マスコミは報道し、世論は反応します。
今後、児童ポルノ法が改正されたとすれば、このような案件は、増えることはあっても減ることはなくなります。逮捕するかしないかは、現場の警察官による裁量権に大きく影響を受けます。
警察官、検察官という権力者の間違った公権力の行使を処罰する法律がない現状にあっては、安易に逮捕され、多くの人が勾留されるのです。
しかし、それが絶対ではないのは、痴漢冤罪事件や、足利事件、富山冤罪事件、志布志事件などが証明しています。
道交法や公務執行妨害がそうであるように、警察や検察にとっては、捕まえたいときに、捕まえたい人間を、現場の自由裁量で「正当に」捕まえられる根拠が欲しいのです。
その意味では、児童ポルノ法が、日本国民一億二千万人を潜在的な犯罪者として規定し、いつでもどこでも誰でも逮捕できるだけの根拠を与えてしまう可能性があることを言及しないわけにはいきません。
「日本の治安を良くする」
誰もが反対できないような大義ある美名の元、日本国民一億二千万人全員を逮捕してしまおうという壮大なフィクションが今、着々と現実化されようとしているわけです。
幸いにも、この分野には、私よりも熱心に活動している運動家がたくさんいます。遅ればせながら、彼らと交流しながら、この危険な潮流に対して、私も微力ながら反対していきます。
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2009年07月21日