総務委員会にて、補正予算が審議されました
12月4日(水)
総務委員会にて補正予算の審議があった。
最も議論になったのが、
第79号議案 江戸川区自転車等の駐車秩序に関する条例の一部を改正する条例
内容的には、違法駐輪された自転車が撤去されて、持ち主に返還する時の手数料を、2,500円から3,000円に値上げするという内容だった。
審議を通じてわかったこと。
撤去費用には、1台あたり6,000円かかる。
他自治体における手数料は、3,000円~5,000円のばらつきがある。
盗難された自転車が違法駐輪されて区の業者に撤去された場合も、自転車所有者は手数料を支払わなければならないのか。いや、その場合は支払わなくて構わない。
ただし手数料を取らない場合とは、盗難届が撤去された日の前日以前に出された場合に限る。
しかし、そうなると可能性として、当日に盗まれて当日に撤去される可能性もあるわけだから、そのような自転車所有者も手数料を支払わなければならなくなるが、どうなのか。確かにそのような場合が全く無いとは言えないが、実際は、自転車が撤去されたことで盗難だと思い、警察に届け出るケースがほとんどである。よって、盗難届は前日以前という方針を変えることはない。
以前、このようにルールを変えたため、不正に手数料を支払わないですむケースは減った。
撤去費用に6,000円かかるのならば、徴収する手数料をもっと値上げすることは考えないのか。もし3,000円の手数料を、4,000円、5,000円と値上げすると、確かに区の持ち出し赤字分は減るかもしれないが、その分だけ、自転車返却率が下がってしまい、そのまま自転車を取りに行くことをあきらめてしまう利用者が増えてしまう。そうなると、1人あたりの手数料は上がっても、全体の手数料が減る可能性もあるので、今のところは手数料を3,000円とする。
以上
2013年12月05日