まずは検察官を逮捕せよ
国家公務員法
(秘密を守る義務)
第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
12.第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者
-------------------------------
今、逮捕されている衆議院議員石川知裕容疑者が、何を語ってたかなど、直接あえない以上、マスコミが知るはずもない。もし石川容疑者が、何かを語ったことが、マスコミに流れるとしたら、検察側か弁護士側のどちらかしかありえない。
弁護士が容疑者にとって不利な情報をマスコミに提供することは考えにくいことから、石川容疑者が何を語ったのかは、検察側からのリークによってマスコミに流れたものと断定できる。
それならば、まずは罪を犯した検察官を逮捕しなければならない。法の番人が法を自ら犯したのである。これは通常の人間が犯した犯罪よりも、倫理的はもっとも罪が重い。
小沢一郎民主党幹事長を逮捕するよりも、まずは検察官を逮捕・勾留すべきである。全てはここから始めなければならない。
何を罪と認め、何を罪とは判断しないかを決められる「裁量捜査」ができるのは、取り締まる側の検察にしかできない能力である。よって、検察こそが最高の権力者であると言える。もしそうでないのならば、今すぐに国家公務員法第100条違反の検察官を逮捕してみたらどうだろうか。
民主党や小沢一郎氏をまずは攻撃対象にしている政治勢力は、目先の利害に囚われ、根本的なところで何が重大な犯罪で、何が一番重要であるかと見誤っている。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
2010年01月25日