田中けんWeb事務所

江戸川区議会議員を5期18年経験
巨大既存権益組織に斬り込みます!

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日刊田中けん

違法行為を実行する江戸川区。全面禁煙だけが残された選択肢

毎日新聞 2010年2月19日 東京朝刊より
受動喫煙防止策:全面禁煙、厚労省通知 分煙では不十分 法制化せず、世論に期待


 「分煙でなく全面禁煙」という考えは世界的な潮流だ。05年に発効した世界保健機関(WHO)の「たばこ規制枠組み条約」は、屋内の職場、屋内の公共の場所などでの受動喫煙防止策の実現を求め、07年には「100%禁煙以外の措置は不完全」との指針を示した。各国はそれに基づき対策を進めている。


 日本も04年に同条約を批准し、厚労省健康局は08年、健康増進法に示された対策の具体化を議論する有識者検討会を設置した。施設内の禁煙義務化も視野に入れた検討会だったが、飲食業界などの反発もあり、1年後にまとまった報告書は「飲食店や旅館などでは受動喫煙防止措置と営業を両立させることが困難な場合がある」と、次善策としての分煙も容認する形になった。


 今回の通知案も報告書の延長線上にある。方向性は示したが、規制の法的根拠がなく、全面禁煙がすぐに実現する可能性は低い。厚労省の担当者は「事業者のやる気と世論の高まりに期待するしかない」と話す。


 ◆原則全面禁煙の主な対象◆


 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル・旅館などの宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄道車両、バス、タクシー、航空機、旅客船
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 江戸川区の多田正見区長は、健康増進法 第25条を意図的に曲解して、行政運営しています。
 では、健康増進法 第25条とはいかなる文章なのか、確認してみましょう。


第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


 ここで問題となってくるのは、「施設を管理する者」とは誰かということです。厚生労働省の見解によると、「施設を管理する者」とは、その建物の責任者である館長、最終的には、その責任者となる区長自身のことを指します。
 しかし、多田区長の見解では、「施設を管理する者」とはその集会を運営している幹事と言うことになるのです。


 つまり、タワーホール船堀で集会が開かれました。喫煙室ではない、一般の会場内で喫煙があった場合、その場を仕切る幹事が喫煙を容認しているのならば、問題ないという見解なのです。つまり、室内で喫煙していても江戸川区にその責任はないという見解なのです。
 100歩ゆずって、集会内の人間が、全て喫煙者であれば、誰も喫煙を迷惑だとは考えないので、問題ないということになってしまいます。
 しかし、厚生労働省の見解は、違います。あくまでも「施設を管理する者」とは、タワーホール船堀の館長であり、生活振興部長であり、区長なわけです。


 このように多田区長は、明らかにこのタバコに関する問題について逃げています。江戸川区民の健康を真摯に考えていない証拠です。私はこの様に、厚生労働省の見解に楯突いて、独自のローカルルールを設定し、国の方針を無視する多田区長のような行政手法を糾弾します。多田区長は、ご自身が行っている行政運営が違法であるという認識を持ちません。健康増進法 第25条違反であることは明らかです。間接喫煙を放置してきた区長の罪は重大です。


 この様な具体的な問題が発生してしまうと、地方分権派の私としては、地方分権という大義に対して、少々懐疑的になってきました。江戸川区議会の議会運営も、酷いものですが、江戸川区の行政運営も、このように酷いものです。政治の流れとして、地方分権は更に進んでいくことでしょう。
 しかし、地方分権は万能ではなく、むしろ、私たちの国民生活を脅かす存在になる可能性があることを、ご認識ください。地方分権が進んでいく日本の世の中だからこそ、それに反対する価値観にも、耳を傾けて生活していくことが、生活防衛上必要となってきます。
 まずは、江戸川区の行政運営に対して、この警戒心を持つべきでありましょう。


2010年02月23日