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日刊田中けん

全国禁煙推進地方議員連絡会 in 大阪

 4月11日(日)は、全国禁煙推進地方議員連絡会の第2回総会が大阪にてありました。
 総会、講演会、懇親会の流れで、会合は全て無事に終わりました。


 講演会では、八尾市経済環境部環境保全課の職員が来られて、八尾市で新たに作られた禁煙条例についての解説をしていただきました。
 ここでは、八尾市の条例を紹介します。


 八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例
平成22年3月31日
 条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、路上喫煙マナーの向上を図るため、必要な事項を定めることにより、市民等、事業者及び市の協働による清潔で快適な生活環境の実現、市民等の身体及び財産の安全の確保並びに健康への影響の抑制に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる擁護の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に住所を有する者、市内に滞在する者(在勤し、又は在学する者を含む。)及び市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する場所(室内及びこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。
(4) 路上喫煙 公共の場所(喫煙をすることができる場所として当該公共の場所を管理する権限を有する者が指定した場所を除く。)における喫煙(火の付いたたばこを持つことを含む。以下同じ。)をいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3号に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内において、当該自動車の外に喫煙によるたばこの煙が流出することなく、当該行為を行うことを除く。
(5) 歩行喫煙等 歩行しながら、又は自転車等に乗りながら喫煙をすることをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、路上喫煙の防止に関する必要な施策を実施しなければならない。
2 市は、路上喫煙の防止に関し、市民等及び事業者に対して意識の啓発に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 市民等は、公共の場所において、喫煙により他人に被害又は不快感を与えないことのないようにしなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その従業員に対し、公共の場所における喫煙に係わるマナーの向上に関する教育に努めなければならない。
(路上喫煙禁止区域の指定等)
第6条 市長は、路上喫煙に起因する被害の防止及び健康への影響の抑制を図るため、特に必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。
2 前項の規定にする指定(以下「路上喫煙禁止区域の指定」という。)については、期間又は時間を限って行うことができる。
3 市長は、路上喫煙禁止区域の指定をしようとするときは、あらかじめ八尾市路上喫煙マナー向上推進協議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、路上喫煙禁止区域の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該路上喫煙禁止区域の見えやすい場所に、規定で定める標識の設置又は標示をしなければならない。
5 路上喫煙禁止区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
6 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域を変更し、又は路上喫煙禁止区域の指定を解除することができる。
7 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による路上喫煙禁止区域の変更又は路上喫煙禁止区域の指定の解除をしようとする場合について準用する。この場合において、第4項中「当該路上喫煙禁止区域内の見やすい場所に、規則で定める標識の設置又は標示をしなければ」とあるのは「当該路上喫煙禁止区域に係る標識又は標示を変更し、又は削除しなければ」と、第5項中「前項」とあるのは「第7項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
(路上喫煙禁止区域の指定等の申出)
第7条 市民(市民に住所を有する者をいう。以下同じ。)及び事業者は、路上喫煙禁止区域の指定、路上喫煙禁止区域の変更又は路上喫煙禁止区域の指定の解除について、市長に対し、規制の定めるところにより、当該対象とするべき区域内の相当数の市民及び事業者の同意を得た上で、これを申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出が合ったときは、当該申出が明らかにその必要がないものと認められる場合その他規則で定める場合を除き、八尾市路上喫煙マナー向上推進協議会の意見を聴かなければならない。
(禁止行為)
第8条 市民等は、公共の場所において、歩行喫煙等をしてはならない。
2 市民等は、現に多数人いる場合において、路上喫煙をしてはないならい。
3 市民等は、路上喫煙禁止区域内において、路上喫煙をしてはならない。
(指導)
第9条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、その是正に必要な指導を行うことができる。
(八尾市路上喫煙マナー向上推進協議会)
第10条 この条例の円滑な運用及び実効性を確保するとともに、市民、事業者の参画による路上喫煙の防止を図るため、八尾市路上喫煙マナー向上推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市長
(2) 事業者及び関係行政機関の代弁者
(3) 学識経験者
(4) その他市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(八尾市路上喫煙マナー向上推進員)
第11条 市長は、路上喫煙の防止に関する啓発又は指導を行うため、市民のうちから八尾市路上喫煙マナー向上推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。
2 推進員は、前項に規定する業務を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委員)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第13条 第8条第3項の規定に違反した者は、2,000円以下の過料に処する。
 附則
 この条例は、規則で定める日から施行する。


2010年04月12日