2月5日(水)の総務委員会に出席して
総務委員会での発言。
総務委員会で配られた資料
1.前回配布した資料に間違いがあり、その訂正文が机上にはいふされた。
そのことに関連しての質問。
ここでは、前回配布した資料に間違いがあったと報告されてわかります。
では、これからの本格的な情報公開時代にあって、「昔の間違っていた報告書」は、訂正されて公開対象になるのか。それとは別に、当時間違った発表をしたのは事実だから、当時のまま、つまり間違ったまま情報公開するのか、どちらなのか。
私はどちらを選ぶにしても問題があると思う。修正して掲載する場合は、あたかも間違いが無かったかのように、取り繕われるのでは無いかという懸念。つまり事実経過とは違ったことが、情報公開されるのではないだろうか。
もし修正されないまま情報公開されてしまった場合は、間違った情報がそのまま修正されずに一人歩きするのではないかという懸念があります。
執行部の判断はいかがでしょうか。
回答:紙面に修正をしたと明記した上で、本来の正しい情報に修正して、公開対象とします。
2.情報公開は個人情報に充分配慮して公開すると、区の方針としてある。これに大筋賛成するが、伏せるべき個人情報とは何なのか。
たとえば陳情審査にあたって、陳情者の個人名と住所は公開される。また新聞の投書欄などでは、本名と都道府県レベルでの住所は公開される。つまり匿名掲載は受け付けていない。
また匿名を拒否して、堂々と自分の名前の掲載を求めるものもいる。
この様な事例があるのに対して、江戸川区では、個人情報をどのように扱っていくのか。
回答:色々なケースはあるだろうが、個人情報は伏せた形で、区民からの投書を公開対象にしていきます。
2014年02月05日