露骨な日本国憲法第14条違反を発見
前特捜部長ら接見禁止申し立て、異例の却下
郵便不正を巡る証拠品のフロッピーディスク(FD)改ざんに関連した犯人隠避事件で、最高検が大阪地検の前特捜部長・大坪弘道(57)、前副部長・佐賀元明(49)両容疑者について接見禁止を請求したところ、大阪地裁が却下したことがわかった。
決定を不服として申し立てた準抗告も佐賀容疑者については5日、退けられた。否認している容疑者が接見禁止にされないのは異例だ。
刑事訴訟法では、接見禁止は、検察側の請求などで裁判所が容疑者に証拠隠滅の恐れがあると判断した場合に行う処分。弁護士は対象にならない。
2人の弁護士らによると、最高検は2日、拘置と接見禁止を大阪地裁に求めたが、接見禁止は却下された。準抗告も佐賀容疑者については棄却、大坪容疑者については明らかになっていない。
(2010年10月5日22時59分 読売新聞)
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ハッキリ言って、大阪地検と大阪地裁はグルとしか考えられない。記事にもあるように、「否認している容疑者が接見禁止にされないのは異例」だからだ。
私が逮捕されたときも、否認というか黙秘していたので、当然、接見禁止となった。
これで明らかなように、日本国憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等」という条文は、法の番人である大阪地裁によって否定されたわけだ。
こんな不平等がまかり通る日本国で良いのだろうか。一般国民が逮捕されて否認したときは、接見禁止の嫌がらせを受けるのに、「検察様」が逮捕されて否認したときは、接見禁止の嫌がらせを受けることなく、特別待遇のまま裁判が進行される。
おかしくないか。
検察と裁判所のズブズブのなれ合い関係を正常化させるためにも、検察改革、司法改革は、今後避けて通れない政治的なテーマとなるであろう。
2010年10月08日