ポスティングに関する田中けんの見解
11月5日に船堀駅前にて、月刊田中けんの駅頭配布をしていました。
その時、1人の男性が私に近寄ってきて、
「昨日、おたくのチラシが家のポストに入っていたのですが、迷惑なので止めてもらえますか」
そう訴えられました。
「誠に申し訳ございません。もし不必要でしたら、捨てていただいて結構です」
そうお伝えしました。
「私のポストには、チラシを投函しないようにと書いてあります。とにかく迷惑してますから、止めてください。だいたいこんなゴミになるようなものを配布すること自体、違法行為じゃないですか」
このようにおっしゃいました。
つまり、その男性はポスティングそのものが違法行為というご理解のようです。
「私は、違法行為だとは認識していません」
「それでは、このことを区議会に訴えます」
「どうぞ、ご自由に」
その男性は、私に対してこう言って、その場を離れました。
この様な指摘を区民から受けた以上、私なりにポスティングの正当性を調べてみました。
まず確認すべきことは、今現在、ポスティングに関する条例・規則等は公的には存在していません。ポスティングが問題になるとしたら、それに関連して、迷惑条例や住居不法侵入に結びつけて考えられるからです。
住居の管理者が拒否をしているのだから、無理やり配布する事は違法だと主張される方がいます。これについては、たとえ「不法侵入だ」と主張されても、ポスティング自体は、情報伝達が目的であって、犯罪目的ではありません。
現状においては、民間のポスティングと同様の特徴を持つ、郵便局の「配達地域指定ゆうメール(住所・氏名・宛名が不必要)」や、公的機関の広報等もポスティングされています。
しかし、過去には、ポスティングの是非を巡って、立川反戦ビラ配布事件と葛飾政党ビラ配布事件なる2つの事件がありました。どちらも最高裁での有罪が確定しています。
これらの有罪事件と、私が日常的な政治活動として行っているポスティングとの相違点を確認します。
裁判では、不法侵入が疑われた物件が、厳重に管理されている官舎やマンションであったこと。
配布場所が、集合郵便受けではなく、戸別のドアポストであったこと。
共用部分とはいえ、階段や廊下には立ち入っていたこと。
何度も注意を受けていたのに、配布を止めなかったこと。
この様な違いがあり、少なくとも私たちが行うポスティングでは、無理ないチラシの配布に努め、合法的な政治活動の範囲で、周囲に配慮をしながら、ポスティングをしています。
とはいえ、ポスティングでは、これまでそれがピンクチラシであろうとも、民間の宣伝目的としたチラシが規制対象となったことはありません。有罪判決を受けた事件が、どちらも体制に反対する立場のチラシが対象であったことから、私自身の思想信条とは関係なく、この手の有罪判決は、「特定の思想を狙った思想弾圧による不当裁判である」との認識を持ちます。
ですから、日本国憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と同法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に抵触する有罪判決については、大いに疑問を持ちます。
以上の理由により、私はこれからも日常的な政治活動の一環として、ポスティングを続けていくことをここに宣言します。
蛇足となりますが、江戸川区選挙管理委員会からポスティングに関する公式見解を得ました。合わせてお伝えします。
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平常時に、区政報告等のチラシを各戸の郵便受けに配布して回ることについて、特に禁止する法令等はありません。
ただし、配布する側に選挙運動の意図がなくても、その態様によっては事前運動としてとらえられる可能性があります。
特に区議会議員選挙を控えている今の時期は、候補者の氏名等が目立ちすぎていないかどうかや、チラシを配布する行為が日常的に行われているものであるかなど、取締機関が総合的な判断をするものと考えられるので、注意が必要です。
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このような公的見解も参考にしながら、私は政治活動を続けていきます。
2010年11月15日