田中けんWeb事務所

江戸川区議会議員を5期18年経験
巨大既存権益組織に斬り込みます!

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日刊田中けん

日本人ならば、原則全ての人に選挙権を

元受刑者が初提訴「服役中に投票制限は違憲」 在外邦人では違憲判断
2010.12.17 14:48 産経ニュースより


 禁錮刑以上の受刑者に選挙権を認めない公選法11条の規定は、選挙権を保障した憲法に違反しているとして、大阪市西成区の元受刑者の男性(66)が17日、国を相手取り、同規定の違憲確認などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。原告の代理人弁護士によると、11条の違憲性を問う訴訟は異例という。
 公選法をめぐっては、在外邦人の投票を制限する規定が違憲かどうか争われた訴訟で、最高裁が平成17年、「自ら選挙の公正を害した者は別として、選挙権やその行使を制限することは原則として許されない」と違憲判断を示している。
 訴状によると、男性は昨年10月、道交法違反罪で実刑判決が確定。別の事件で受けた執行猶予が取り消され、今年3~11月に滋賀刑務所(大津市)で服役した間に行われた7月の参院選で投票が認められなかった。男性側は「受刑者が選挙権を行使することが、選挙の公正を害するとはいえない」と主張している。
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 どんなに刑務所の中の待遇改善を主張したところで、それが実現しないのは、こんな身近なところに受刑者差別があったからだ。
 私は政治家だからよくわかるが、票を持たない人に対して、政治家は顔を向けない。つまり現金な人たちなのだ。でも政治家とは元来そう言う者であり、読者も議員になりたいと思えば、既存の政治家と全く同じ事をするに違いない。
 私も自分の選挙区以外で、政治活動などまずしない。


 さて、受刑者の選挙権についてである。
 もし本気で、刑務所の待遇改善や、取り調べの可視化を含む捜査方法の変更や、冤罪撲滅などを行おうとすれば、被疑者、被告、受刑者などの選挙権についても、同時に考える必要性がある。


日本国憲法第15条第3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。


 私はこの憲法の精神を尊重する。この法文には、受刑者のことなど何も書かれていない。
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利」
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障」
 この2つの規定により、日本国民に対しては、例え受刑者や勾留中の被疑者、容疑者であっても、選挙権が認められなければならないと考える。


 仮に例えどんなに悪いことをした人物であったとしても、選挙権は個人に属し、制限できない基本的人権の一部だと考えるからだ。それは死刑囚であったとしても同じ事だと主張する。


2010年12月17日